建築物石綿含有建材調査者 受講

労働安全衛生法に規定されている、石綿則の改正が行われ

建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書などの文書と目視で調べる、事前調査義務化が令和5年(2023年)10月から施行されるにあたり、


社長と2人で、事前調査を行うために必要な

「石綿含有建材調査者」の講習を受けてきました!


5月12~13日の2日間、しっかり座学。


私は4月に石綿作業主任者の講習を受講してきたので、

石綿関連は今回で2回目になりますが・・・


いやぁ・・・

5時間以上椅子に座って講習を受けることのしんどさを久しぶりに経験しました・・・(笑)

学生時代は毎日これをやっていたのかと思うと、学生を尊敬します(笑)


とはいえ、現場の従業員や、近隣住民の方の健康に甚大な被害を及ぼす石綿。


今は使用が禁止されていますが、2006年8月31日以前に着工した建物などには、石綿が使用されている可能性が極めて高いです。

解体・改修現場での石綿の飛散によるばく露防止のためには大切な講義ですから、まじめに受講。


ちゃんとに修了テストにも合格し、講習修了証を受け取ってきました!


いよいよ来月11日には、2級建築施工管理の一次試験(前期)もあるので、勉強がんばり続けます!!(`・ω・´)


えいえいおー!!!