4月20日~21日の2日間にかけて、社長と藤谷の2名で「空き家相談士」の認定オンライン講座を受講し、認定試験受け、
無事!二人とも認定試験合格!👏
「空き家相談士」に認定されました!👏👏👏
令和5年12月13日
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行され、一定の条件に当てはまる空き家(特定空家)は、
市区町村が行政執行(建物撤去)を行えるようになりました。
近隣住民からすれば、ありがたいお話です。
所有者の方からすると、役所が撤去してくれるならラッキーとも思うかもしれませんが、そうは問屋が卸しません(笑)
撤去・解体費用は、もちろん所有者に請求が行きます。
所有者が無くなっていれば、相続人にいきます。
「撤去費用は払わなくていい」とはならないのです。
お住いの地域にも、ツタで囲われてしまったまま放置されている空き家や、所有者がわからない、空き家があると思います。
「誰に相談すればいいかわからない」
そんな時、頼ってください。
空き家にしてしまう前からできることがあります。
空き家にしてしまった後でもできることがあります。
国でも空き家の活用方法や適切な管理の仕方などをまとめてあるサイトがありますのでご参考までに↓↓↓
*空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。
トラブルになる前に対応を!→こちら
*空き家対策って何?→こちら